要介護認定について
令和4年9月26日
厚生労働省において
第98回社会保障審議会介護保険部会が開催されました。
厚労省のサイトでは
1.給付と負担について
2.その他の課題について
の資料を確認することができます。
”給付と負担について”の資料では
過去の指摘事項についてまとめられ
特に介護保険の2割負担の対象者拡大が
どのように検討されるかなど
注目されています。
”その他の課題について”の資料では
〇 要介護認定について
〇 介護現場の安全性の確保、リスクマネジメントについて
〇 高齢者虐待防止の推進について
〇 福祉用具について
という4つの項目でまとめられています。
”その他の課題について”の中では
介護認定に関する内容で
認定に係る申請件数が増加する中、これまで、保険者の業務簡素化の観点から、更新認定の有効期間の拡大や介護認定審査会における審査の簡素化等の見直しを行ってきた。
しかし、令和3年度上半期においても、要介護認定までの平均期間は36.2日と依然として長くなっている。
※ なお、介護保険法においては、要介護認定に係る申請から30日以内に認定を行うこととされており、要介護認定までの期間が30日を超える場合、処理見込期間と日数を要する理由を申請者に通知し、要介護認定までの期間を延期することができる。
という部分が気になりました。
介護サービスを利用したいと思って
申請をしても
認定が出るまでに1カ月以上かかってしまっている
という現状があるようです。
実際には
介護認定が出る前でも
サービスの利用ができる場合もありますが
通常の流れで考えると
認定が出てから利用するという流れになります。
いざ利用したいと思ってもすぐに利用ができなくて
利用できるまでに1カ月も期間があれば
その間に病気が進行してしまったり
転倒して骨折など
事故のリスクもあります。
また
介護サービスの利用に抵抗があった人が
やっと申請する気になってくれた
と思っても
利用するまでに期間があいてしまうと
その間に気が変わってしまう
という場合もあるかもしれません。
資料の中には
認定審査会の簡素化についての記載もありますが
現状では
まだまだ見直しの必要がありそうです。
これからデジタル化
ICTやAIの活用によって
効率化できる業務もあるかと思いますので
介護サービスの利用が
よりスムーズにできるよう
現状の改善に期待したいですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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