賃上げに処遇改善加算の活用を検討してみる
毎年のように引き上げられている最低賃金ですが
今回は過去最大の引き上げ予定とのこと
最低賃金について議論してきた厚生労働省の審議会は、4日、全国平均の時給で63円引き上げるとする今年度の目安を示しました。
額としては過去最大で、この目安どおり引き上げられれば全国平均は1118円となり、すべての都道府県の最低賃金が1000円を超えることになります。
⇒最低賃金 過去最大63円引き上げへ 全都道府県で1000円超に(NHKニュース)
労働者にとっては
嬉しいニュースかと思いますが
介護事業者にとっては
なかなか苦しいニュースかと思います。
さてこの賃上げに対して
処遇改善加算をうまく活用して
対応することも検討できそうです。
基本的に
処遇改善加算については
Q&Aの中で最低賃金についても触れられており
問1-6 最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、新加算等により得た加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるのか。
(答)
・ 新加算等の加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、予定し得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合には、当該加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるが、新加算等の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。
と示されています。
めちゃくちゃ分かりにくい表現ですね。
最終的に
最低賃金を満たした上で
賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。
と記載されているので
最低賃金の賃上げ分に
処遇改善は活用できない
と考える事業者も多いかと思います。
ただし
あくまで
「望ましい」という表現になっています。
毎年の賃上げ分に関して
国や自治体からの支援や
報酬改定等がなければ
人件費の増加により
運営状態が悪化し
事業の継続すら困難になってしまう
という事業者もでてきそうです。
そういった状況の中では
最低賃金の賃上げ分に関しては
処遇改善加算を活用する
という方法も検討すべきかと思います。
新加算に移行後は
ベースアップにあてる金額が増えた
という事業者も多いかと思いますので
ベースアップにあてる金額を
うまく調整することで
介護職員全体の賃上げとして
対応もしやすいかと思います。
実際に
処遇改善加算を
最低賃金の引き上げ分にあてよう
という場合には
それぞれの自治体によって
見解が異なる場合もありますので
自治体に確認したうえで
対応いただければと思います。
介護事業者としては
事業の継続を第一に考え
対応していきたいですね。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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