運動器機能向上計画の必要有無

令和6年度の介護報酬改定にともない

総合事業の内容についても

改定がありました。

総合事業の改定の中で

通所型サービスについては

運動器機能向上加算の

基本報酬への包括化

という変更がありました。

 

基本報酬への包括化により

今までの

運動器機能向上加算算定のための業務が

継続して必要となるか

簡略化できるかは

それぞれの自治体に確認が必要な状態です。

 

すでに一部の自治体では

自治体独自のQ&Aで

計画書の作成が必要ないことを示しています。

秋田市 介護予防・日常生活支援総合事業Q&A(pdf資料)

 

これまでは

運動器機能向上加算の算定要件として

運動器機能向上計画の作成

定期的な評価

評価をもとに計画書を更新

という業務が必要とされていました。

 

もちろん

機能訓練の取り組みや運動の記録などは

必要とされる内容かと思いますが

 

通所介護計画に機能訓練の内容を組み込んだり

計画書の作成業務自体がなくなることで

事務的な業務負担が軽減できます。

 

厚労省の通知が出るまでは

答えられない

という自治体もあるようですが

 

公表はしていないものの

直接問合せると

計画書は必要ない

と回答してくれる自治体もあります。

 

今後

厚労省のQ&Aで示されるかもしれませんが

事業所の業務負担の軽減につながると考えると

早めに確認いただけると良さそうです。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

Follow me!