3%加算の算定
令和5年2月15日
厚生労働省より
『令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)』
という通知が出されました。
通知の内容については
通所系サービス事業所が
新型コロナの影響により
利用者数の減少が一定以上生じている場合に受けられる
3%加算や規模区分の特例について
令和5年度も継続して受けられます
というもの
3%加算の取り扱いについては
資料の中で
具体的な事例が示されています。
算定における基準は
算定届提出月や算定開始月ではなく
利用者数の減少が生じた月となります。
この2月または3月に
利用者数減が発生した事業所は
令和4年度分として算定が可能になりますので
速やかに届出を提出しておきたいところですね。
算定の可否については
届出様式に
前年度と算定月の利用延べ人数を入力すれば
自動的に判定される様式となっています。
なお
第一号通所事業には
3%加算は設けられていないため
要支援の利用者がいる事業所は理解しておきたいですね。
3%加算については
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」の中にも
具体的な内容が記載されていますので
確認してみてください。
今回の加算について
よくわからないという方は
弊社による
加算算定サポートも行っておりますので
お気軽にご相談ください。
臨時的な売上減に対して
用意されている支援策は積極的に活用し
運営の継続に努めていきたいですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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