11月4日から11月17日までは「福祉人材確保重点実施期間」
11月11日は
「いい日、いい日」にかけて
介護の日とされています。
さらに
11月4日から11月17日までは
「福祉人材確保重点実施期間」とされています。
これまで
介護人材確保のために
待遇改善や賃金アップなど
処遇改善の取り組みが実施されていますが
介護事業者の中には
毎年のように上昇する
最低賃金に対応するため
運営が厳しくなっている
というところも少なくないかと思います。
ちなみに
最低賃金の推移をみると
2002年に(-1円)
という結果があるだけで
他の全ての年はプラス改定となっています。
自社で
商品やサービスの価格を決められれば
人件費を価格に反映させたりなど
対応することもできますが
介護事業者の場合は
国や自治体で決められた
介護報酬が
売上のほとんどを占めています。
介護報酬自体は
3年に1度の改定があり
処遇改善加算によるプラス改定部分はありますが
基本報酬については
事業者にとって
厳しい改定が続いています。
そんな中で
毎年上昇する最低賃金
事業者の運営は
厳しくなるばかりかと思います。
人材確保のために
賃金アップは重要なことですが
一方で
介護事業者の負担についても検討いただき
支援の仕組みが手厚くなることを
期待したいところです。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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