3回目の緊急事態宣言
4月25日から5月11日までの期間
東京、大阪、兵庫、京都の4都府県を対象にして
緊急事態宣言が出されました。
緊急事態宣言を受けて
再び、飲食店や商業施設等で
時短営業や休業などの対応がとられています。
介護サービスについては
今まで通り
感染症対策を徹底しながらの
サービス提供の継続が求められています。
今回の宣言を受けて
サービスの休止を検討するような
介護事業所があるかもしれませんが
以前に厚生労働省の通知で
「感染が拡大している地域の家族等との接触があり
新型コロナウイルス感染の懸念があることのみを理由に
サービスの提供を拒むことは
サービスを拒否する正当な理由には該当しない」
という説明が示されている通り
正当な理由なしに
サービスを中止することは認められていません。
要介護高齢者については
過剰な自粛により
身体機能や認知機能の低下が心配されています。
介護サービスを受けている高齢者については
できるだけサービスを継続して利用いただいて
介護サービスを利用していない高齢者の方も
身体を動かす機会は保ちつつ
元気な状態を維持して過ごしていただけるよう
心がけていただければと思います。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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