地域包括支援センターの体制整備
令和5年12月7日
厚生労働省で開催された
第109回社会保障審議会介護保険部会の資料の中で
地域包括支援センターの体制整備について
示されています。
資料の6ページから
「地域包括支援センターの体制整備等について」
という内容が掲載されています。
内容としては
地域包括支援センターの業務が増大しているため
居宅介護支援事業所も
地域包括支援センターの業務の一部を
実施できるようにする
というもの
令和6年4月1日から
実施予定とのことです。
地域包括支援センターの業務としては
①介護予防ケアマネジメント業務
②総合相談支援業務
③権利擁護業務
④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
という内容が
主な業務としてあげられます。
その中の
①介護予防ケアマネジメント業務
②総合相談支援業務
については
居宅介護支援事業所が
市町村からの指定を受けることにより
実施できるようになる予定です。
現状の制度でも
地域包括支援センターから
居宅介護支援事業所が委託を受けて
介護予防ケアマネジメント業務を行う
という流れはありますが
居宅介護事業所が
市町村から直接指定を受けて
介護予防ケアマネジメント業務を行うことで
地域包括支援センターの業務増大に
対応するという流れになります。
これによって
地域包括支援エンターの業務が軽減する
ということではなく
今後増え続ける
地域高齢者への対応だけでなく
高齢者を支える家族への支援
ビジネスケアラーやヤングケアラー
といった方々への支援など
求められることも増えていきそうです。
現状の包括支援センターの業務が
少しでも見直され
地域への支援が広がることに
期待したいですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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