令和6年4月から義務化される事項について

令和3年度の介護報酬改定で

3年間の経過措置期間が設けられていた事項がありました。

 

令和6年3月末をもって

その経過措置期間が終了することにより

新たに義務化される内容があります。

介護保険最新情報vol.1174(pdf資料)

 

先日

新潟市の集団指導の動画に

「令和6年4月から義務化される事項について」

という動画が公開されていました。

 

基本的には

厚労省の最新情報で示されている

「令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について」

と同様の内容になります。

 

動画の内容については

新潟市のホームページから

資料をダウンロードすることもできますので

必要に応じて活用いただければと思います。

 

感染症対策や業務継続に向けた取組

高齢者虐待防止に関しては

委員会の設置や

研修や訓練の実施が求められています。

 

新潟市の集団指導では

委員会開催や研修の実施頻度についても

説明されていますので

確認いただければと思います。

 

自治体のよって

委員会や研修の

求められる実施頻度が変わる可能性もありますので

詳細については

各自治体にご確認ください。

 

・感染症対策
・業務継続計画
・虐待防止

については

令和6年度介護報酬改定事項で

未実施の場合に減算対象となることが

示されていますので

 

運営指導の際に

減算対象とならないよう

しっかりと実施しておきたいですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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