介護保険最新情報vol.1262
令和6年5月15日
厚生労働省より
”介護現場における賃上げ促進税制の活用に係るリーフレットについて”
という通知が出されました。
今回の通知は
令和6年度の介護報酬改定で
処遇改善加算の一本化が行われたことにより
介護サービス事業者が
より高い加算率を取得しやすくなったため
職員の賃上げ分を
賃上げ促進税制を活用して
事業者の税額控除にあてることもできますよー
という案内になります。
賃上げ促進税制とは・・・
●事業者が賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を法人税などから控除できる制度。
●大企業・中堅企業は賃上げ額の最大35%、中小企業は最大45%を法人税などから控除できる。
詳細については
経済産業省や中小企業庁のサイトを
参考にしていただければと思います。
税金関係は
担当の税理士さんにお願いしている
という事業者は
直接税理士さんに相談いただければと思います。
売上規模によるかとは思いますが
税額控除の影響は大きく
事業所運営にも
メリットとなる部分かと思いますので
積極的に活用いただければと思います。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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