制度周知とあわせて介護負担軽減を考える

仕事と育児の両立

仕事と介護の両立のため

育児・介護休業法が定められています。

 

その育児・介護休業法については

令和7年4月1日から

新しいルールに変わることになっています。

育児・介護休業法について(厚労省)

介護分野については

新たに以下の内容が義務付けられています。

・介護に直面した労働者に対する両立支援制度等についての個別周知

・両立支援制度等に関する早期の情報提供や雇用環境の整備(労働者への研修等)

 

個別の周知については

・介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
・介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
・介護休業給付金に関すること

 

雇用環境整備については

・介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
・介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
・自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
・自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
(いずれかの措置を講じる)

という内容が具体的に示されています。

 

休業制度について理解してもらうことは

もちろん大切ですが

 

どのように仕事と介護を両立していくか

いかに介護負担を軽減できるか

が最も重要になるかと思います。

 

休業制度を使わなければならない

根本の原因に対して

支援できる体制があるかどうかが

ポイントになるかと思います。

 

雇用環境整備の中では

介護に関する相談窓口の設置や

地域包括支援センターやケアマネジャーなど

介護関係者につなげる体制を作ることが

理想的かと思います。

 

今回義務付けられた内容だと

制度を周知すれば

義務は果たした

とも言えなくもない感じです。

 

そもそもの要因である

労働者の介護負担に対して

どう支援していくか

という部分まで検討できると

より良いのではないかと思います。

 

 

介護離職を防ぎたい

対策を強化していきたい

など検討中の方には

 

弊社でも

介護離職対策等のサポートを行っておりますので

少しでもお困りのことがあれば

お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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