個別機能訓練加算の不正請求による行政処分

富山県が

黒部市のデイサービスに対して

個別機能訓練加算を不正請求していたとして

行政処分を行った

というニュースがありました。

県によりますと、黒部市内で運営する通所介護事業所「デイサービス リハトレ中新」で、個別機能訓練の加算請求に必要な指導員2人以上の基準を満たしていないにもかかわらず、おととし5月請求分からことし2月にかけて不正に介護報酬を請求し、受給したということです。
このため、県は来月から3か月間、新規利用者の受け入れ停止と介護報酬請求額の上限を7割にする処分を発表しました。

黒部のデイサービス事業者 介護報酬の不正請求で処分(KNBニュース)

記事の内容によると

不正の内容は

個別機能訓練加算の不正請求

 

処分としては

3か月間

新規利用者の受け入れ停止と介護報酬請求額の上限を7割

 

加えて

不正受給した額

およそ239万円に4割を乗じた330万円あまりの支払い

となっています。

 

 

単純に

記事の内容だけであれば

なかなかに重い処分と感じます。

 

記事には記載されていない

よっぽど悪質と思われるような対応も

あったのではないかと考えてしまいます。

 

一方で

本当に個別加算の算定だけで

上記のような処分となったのであれば

 

加算の算定については

しっかりと要件を満たしているかどうか

本当に注意が必要になるかと思います。

 

当然と言えば

当然のことですが

 

デイサービスの個別加算については

報酬改定ごとに

細かい基準が変更となっており

 

しっかりと

算定基準を理解していなければ

 

謝って加算の算定してしまっていた

というケースも

十分にあり得る内容かと思います。

 

特に

記事にあるような

”必要な指導員2人以上の基準”

でいうと

 

指導員2人体制で運営していた際

指導員1人が休みの場合は

加算をはずすか下位の加算を算定する必要があります。

 

日々の人員配置によって

随時算定する加算を変更する必要があります。

 

こういった基準がしっかり理解できていなければ

誤って毎日同じ加算を算定していた

ということもありそうです。

 

もちろん

個別加算に限らず

各種加算を算定している場合には

 

その算定要件をしっかり理解し

間違いないよう対応していく必要があります。

 

悪質な不正でなくても

誤って算定している加算等がないか

定期的なチェックで

確認していきたいですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。