資産売却による負担割合アップ
介護サービスを利用している人には
毎年8月に新たな負担割合証が発行されます。
令和7年8月~令和8年7月という期限のものを
「新たに受け取ったよー」
という人がほとんどかと思います。
「え?そんなのないよ?」
という方は
自治体窓口か担当のケアマネジャーに
確認してみてください。
介護保険の負担割合は
前年に大きな所得がない限り
前回と同じ負担割合となるはずです。
もし負担割合が上がっている
という場合には
個人資産を売却したことで
所得が増えた
というケースが考えられます。
例えば
不動産や株式
自動車や貴金属など
大きな所得につながるようなものがあれば
負担割合アップに影響しているかもしれません。
最近では
終活として
身の回りのものを整理する際
売却して得た収入も
負担割合に影響してきます。
一時的な負担増であれば
まあいっか
と思える人であれば問題ないですが
負担割合は1年間固定となります。
介護費が2割3割に変更になるというと
毎月の費用が2倍3倍になる
ということです。
1年のうちに介護状態の変化があれば
さらなる負担増にもなりかねません。
資産の売却等を検討する際には
介護保険の負担割合を踏まえたうえで
専門家に相談するのが良いかもしれません。
家族に名義変更して
継続して活用できるもの
家族の所得に変更できるものがあれば
そういった手続きを検討してみても
良いかと思います。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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