ケアマネやMSWが老人ホームを紹介する流れ
令和7年9月16日
厚生労働省では
『有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会』
が開催されました。
⇒有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(厚労省)
会議資料の一部に
有料老人ホーム等の入居紹介事業者に対して
運営の透明性や質の向上を図ることを目的に
「有料老人ホーム等の入居紹介事業適正化推進事業」
に取り組んでいく
ということが示されています。
当社も施設探しのサポートとして
入居紹介事業を行っていますが
理想としては
在宅で生活している方であれば
地域包括や担当ケアマネが
入院中であれば
病院のソーシャルワーカーが
施設を紹介できれば
そもそも紹介業者自体が不要となり
今回のような事業適正化を
検討する必要もありません。
実際に
そうしているケアマネやSWも
少なくないかと思います。
そうはいっても
ケアマネにとっては
在宅生活を継続する方の支援が
業務の中心となるため
施設を探すことに時間をかけられない
ということもあったり
ソーシャルワーカーにとっては
一人ひとりの患者に対応していれば
業務がまわらなくなってしまう
ということもあり
紹介事業者に頼らざるを得ない
という方も多くいるのかと思います。
さらに
ケアマネやソーシャルワーカーが
施設の紹介をしても
事業所や病院の売上にはならない
という点もあるかと思います。
紹介事業者は
業務提携ができた施設に入所した場合に
施設側から紹介料をいただくことができますが
ケアマネにとっては
”事業者からの利益収受の禁止”
という
そもそも金品を受け取ってはならない
というルールがあります。
むしろ
業務として
しっかりと報酬が受け取れる形にできれば
ケアマネから施設紹介の流れが
上手くできるのではないかとも思っています。
施設紹介による報酬が確保できることで
ケアマネの処遇改善にも
あてられるかもしれません。
もちろん
現状課題となっている
高額な報酬目的に紹介する
ということも考えられますので
厳格なルールが必要になるかと思います。
紹介業者の対応が問題となる中
ケアマネが時間を作って
施設紹介の対応ができる仕組みを作ることも
課題対策のひとつになるのではないかと
考えたりもしています。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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