介護報酬改定にあわせて新たな加算取得を検討
各事業所において
新たに加算を算定する場合
行政への届出が必要になります。
通常であれば
加算を算定したい月の
前月の15日までに
届出の提出が必要となります。
サービス種類や加算の種類
自治体によって異なる場合もあるため
新たな加算算定を検討している事業者は
直接自治体へ確認してみてください。
例えば
処遇改善加算の場合は
算定したい月の前々月末までに届出が必要
など異なります。
そんな加算取得について
新たな加算を算定したいとき
算定時期を調整することによって
事務手続き等を簡素化することができます。
一つひとつの加算を
別々の月で算定するよりも
同一の月に
複数の加算をまとめて算定できたほうが
行政の届出はもちろん
利用者本人や家族への案内
同意をもらう手続き
関係事業所への案内
なども一度で済ますことができます。
特に
2026年については
臨時の報酬改定があるとのことで
そのタイミングに合わせて
新たな加算取得を検討してみても
良いかと思います。
2026年の臨時改定は
4月ではなく6月
との情報がありますので
その時期にも注意が必要ですね。
もちろん
加算算定は
売上アップにつながる部分なので
できるだけ早い時期に算定する方が
事業所にとってはプラスです。
あくまで今回は
2026年の臨時改定があるため
そのタイミングにあわせて
新たな加算取得も検討してみると
良いのではというお話になります。
その他
新たな加算を算定したり
加算の算定区分を見直す際に
該当する加算以外にも
取得できる加算はないか
確認いただけると良いかと思います。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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