令和8年度介護報酬改定に関する基本的な考え方

令和7年12月19日

厚生労働省では

第251回社会保障審議会介護給付費分科会が開催され

 

「令和8年度介護報酬改定に関する審議報告(案)」

が示されました。

第251回社会保障審議会介護給付費分科会(厚労省)

「令和8年度介護報酬改定に関する審議報告(案)」

の資料を見ていただくと

 

令和8年度介護報酬改定に関する

基本的な考え方について

まとめられています。

 

内容については

処遇改善加算の拡大

に関することが中心となっています。

 

以前の会議でも示されていたように

改定時期については

令和8年6月施行とすることが適当である

 

対象サービスについては

訪問看護及び介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション並びに居宅介護支援及び介護予防支援を新たに介護職員等処遇改善加算の対象とする

 

算定要件については

生産性向上や協働化に向けた取組について、現行の介護職員等処遇改善加算Ⅰ及びⅡの加算率に上乗せを行う要件として設けることが適当である
加えて、事業所・施設の申請事務負担軽減も両立する必要性があること等を踏まえ、介護職員等処遇改善加算の算定に当たっては、生産性向上や協働化に取り組む事業所・施設に対する配慮措置を講じることが適当である

という内容になっています。

 

かいつまんで引用していますので

お時間ある方は

厚労省の資料をご確認ください。

 

算定要件の配慮措置も

検討されているようなので

新たに対象となるサービス事業所も

積極的に算定していきたいですね。

 

 

また

新たに対象となるサービス事業所について

 

その算定要件は

現行でも介護職員等処遇改善加算の対象となっているその他のサービスとの均衡の観点から、現行の介護職員等処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件として、キャリアパス要件Ⅰ及びⅡ並びに職場環境等要件を算定の要件とすることが適当である

という記載もあるため

 

現状の算定要件についても

確認しておいていただけると

良いかと思います。

介護職員の処遇改善(厚労省)

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。