施設内療養に関する更なる追加的支援策の対象拡大及び期間延長

すでにご存じの方も多いかもしれませんが

令和4年4月8日

厚生労働省から

「高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の対象拡大及び期間延長について」

という通知が出されました。

高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の対象拡大及び期間延長について(pdf資料)

 

もともと

「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」

として

新型コロナウイルス感染者が発生した場合などに対して

サービス種類ごとに

必要経費の支援等の内容が定められていました。

 

令和3年度の事業ということもあり

年度末に申請期限が定められていましたが

まだまだ新型コロナウイルスの影響が続いているため

令和4年度も同様に

サービス提供体制確保事業の内容が示されています。

「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」について(厚労省)

 

ブログのタイトルでは施設内療養について紹介していますが

施設サービス以外の通所系・訪問系サービスに対しても

支援策はありますので

厚労省のサイトをチェックしてみてください。

 

 

そしてタイトルにある

「施設内療養に関する更なる追加的支援策の対象拡大及び期間延長」について

 

施設内療養については

新型コロナウイルス感染者が発生した際に

病院での受け入れができず

施設内で療養した場合

 

施設内療養者1名につき

15万円の支援を行う補助制度を活用することができる

とされ

 

さらに

まん延防止等重点措置区域等において

施設内療養者数が一定数を超える場合には

施設内療養者1名につき更に1万円/日(現行分とあわせて最大30万円)を

追加補助する制度を活用できる

とされていました。

 

その追加的支援策の対象拡大及び期間延長が

4月8日に通知されています。

 

令和4年4月8日から令和4年7月末日までは

まん延防止等重点措置等を実施すべき区域以外の区域においても

追加補助を活用できるとされています。

 

介護サービスにおいて

コロナ感染者が発生した場合の

国や自治体による支援策は

令和4年度も継続されている場合があります。

ぜひチェックしてみてください。

 

 

また

当社では

補助金や助成金の活用なども

サポートさせていただいております。

気になる方は

お気軽にお問合せ下さい。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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