BCPに対する職員の理解

感染症が発生した事業所においては

サービスの種類や事業所の規模などに応じて

その後の対応が異なってくるかと思います。

 

施設系サービスであれば

24時間利用者がいて

その対応に当たる必要があるため

何が何でも

サービスは継続していく必要があります。

 

一方で

在宅系のサービスであれば

サービスを一時休止するという方法があります。

 

ただし

感染症が拡大する中でも

介護サービス事業者については

サービスを必要としている人がいる限り

できるだけサービスを継続できるよう

対応することが求められています。

2021年4月の介護報酬改定の中でも

○業務継続に向けた取組の強化
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。
(※3年の経過措置期間を設ける)

という内容があります。

 

厚生労働省のサイトには

BCPの詳細を確認できるページも公開されています。

介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(厚労省)

 

そういった中でも

介護職員の中には

まれに

コロナ陽性者が出て大変な状況の中でも

”会社の売上のために休まず働かされている”

”会社は金もうけ主義だ”

などという考えを持ってしまう人もいます。

 

そのような考えの職員を生まないよう

事業者としては

なぜ感染者が増えている中でも事業を継続する必要があるのか

しっかりと説明しておきたいところです。

 

報酬改定の内容にある

『業務継続に向けた取組の強化』については

3年の経過措置期間が設けられていますが

そろそろ2年が経過しようとしています。

 

業務継続に向けた計画等の策定だけでなく

研修や訓練の実施も義務づけられていますので

ちょっと理解してもらえてない職員がいそうであれば

早めに研修など実施しても良いかもしれません。

 

今の時期であれば

来年の研修計画に組み込んでみても

良いかもしれませんね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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