LIFE関連加算の要件確認
先日
通所介護のサポート先の事業所にて
運営指導の立ち合いをさせていただきました。
令和6年の報酬改定後
はじめての運営指導立ち合いとなり
その際
科学的介護情報システム(LIFE)の
活用に関する確認も行われました。
具体的には
フィードバックデータを確認しているか?
などPC画面を見ながら
操作を確認された感じでした。
LIFEに関する加算については
単純に利用者データを入力する
だけでなく
サービス提供や計画の見直しなどに
活用することが求められています。
ちなみに
科学的介護推進体制加算の算定要件は
・ 入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報(科学的介護推進体制加算(Ⅱ)では、加えて疾病の状況や服薬情報等の情報)を、厚生労働省に提出していること。
・ 必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
のいずれの要件も満たすこと
となっています。
⇒令和3年度介護報酬改定における改定事項について(pdf資料)※95ページ
令和6年度の報酬改定では
○ LIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直す。
○ その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施。
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする
という見直しが行われています。
⇒令和6年度介護報酬改定における改定事項について(pdf資料)※98ページ
算定要件の中に
・ 必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
とあるように
今後の運営指導の際には
情報の登録だけでなく
フィードバックデータを活用しているか
計画の見直しを行っているか
なども
チェック項目になりそうです。
具体的に
何をどのように活用するか
までの指示はないため
運営指導の際は
担当者によって
指導の内容も変わりそうです。
ただし
情報の登録だけでなく
その活用までが要件となっているため
フィードバックデータを定期的に確認している
計画書にも落とし込んでいる
という状況にしておくことは
必要になりそうです。
LIFE関連加算については
あらためて
その要件を確認し
条件を満たすようにしておきたいですね。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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