ケアマネジメントの利用者負担の導入
令和4年4月13日
財務省では財政制度分科会が開催され
社会保障についての資料が掲載されています。
介護分野における注目の内容のひとつに
ケアマネジメントの利用者負担の導入等
があります。
資料の中では
○ 居宅介護支援(ケアマネジメント)については、要介護者等が積極的にサービスを利用できるようにする観点から、利用者負担をとらない例外的取扱いがなされてきた。
しかしながら、介護保険制度創設から20年を超え、サービス利用が定着し、他のサービスでは利用者負担があることも踏まえれば、利用者負担を導入することは当然である。
○ 利用者が自己負担を通じてケアプランに関心を持つ仕組みとすることは、ケアマネジャーのサービスのチェックと質の向上にも資することから、第9期介護保険事業計画期間から、ケアマネジメントに利用者負担を導入すべきである。
と示されています。
介護サービスを利用するにあたり
必ずケアプランの作成が必要になります。
ケアプランはケアマネジャーに依頼して
作成してもらうことがほとんどですが
作成してもらうための利用者負担は不要となっています。
ただし
今後は利用者負担を導入していこう
とする内容が示されています。
ケアプランについては
本人や家族が作成することも可能ですが
専門知識や行政との手続きも必要となるため
なかなか難しい部分も多くあります。
昨日のブログには
利用者の負担割合の見直しについて記載しましたが
それと併せて
ケアプランの利用者負担の導入が挙げられています。
サービス利用のための基本料が上がり
負担割合も上がるとなると
ますます利用控えが
心配になります。
昨日も記載しましたが
利用控えによる
介護の悪循環も気になります。
今回挙げられている内容に付随して
地域の支援体制の見直しや
新たな社会資源の開発なども
検討すべきポイントになりそうです。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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