介護事業参入の際は総合事業に注目
現状
”要支援1””要支援2””事業対象者”を対象とした
訪問介護および通所介護の介護サービスは
総合事業に位置付けられ
全国一律の基準ではなく
それぞれの市区町村ごとの基準において
事業所を運営することになります。
これから介護事業への参入を検討している
もしくは
すでに介護事業を運営していて
訪問介護や通所介護の事業展開を検討している
という場合は
該当する市区町村の総合事業の基準を
しっかりとチェックしておく必要がありそうです。
そもそも
要支援者を対象にしていない
というのであれば
現状では影響はありませんが
将来的には
要介護1・要介護2の方も
総合事業の対象となることを
視野に入れておく必要がありそうです。
「問題ない、要介護度3以上を対象としている」
としても
介護認定者数の全体の中で
要介護3以上の人の割合は
3分の1程度となっており
そもそもの対象者数が限られてきます。
また
要介護3以上となると
特別養護老人ホームの入所対象となり
施設入所を検討する人の割合も高くなります。
利用が始まっても
すぐに入所してしまった
なんていうこともあるかもしれません。
そうなるとやはり
要介護1・要介護2も対象にしておかないと
利用者の確保に苦労してしまうことが想定されます。
いずれ要介護1・要介護2の方が
総合事業の対象となることを想定して
ビジネスモデルや事業計画を
考えておく必要もありそうです。
ということで
これから介護事業の参入を検討している
事業展開を検討している
という方は
参入予定の自治体の
総合事業の基準は要チェックですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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