介護保険最新情報vol.1156
令和5年6月15日
厚生労働省より
『「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様 」の改訂について 』
という通知が出されました。
前日の6月14日に通知された
ケアプランデータ連携システムにも
関連する内容になるかと思います。
異なるベンダーの介護ソフト間であっても
データ連携ができるよう
居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における
情報連携の標準仕様を改訂します
というもの
異なるベンダーの介護ソフト間という言葉に
何のことだか分からない
と感じる人もいるかもしれませんが
介護保険料を
国保連に請求する際の
介護ソフトのことになります。
この介護ソフトについては
複数の企業がサービスを提供しており
それぞれの企業ごとに
ソフトの名前があり
仕様や使いやすさもそれぞれ異なります。
使用している介護ソフトによっては
同じ介護ソフトを使用している事業所間で
情報連携ができるものもありますが
基本的には
同じ介護ソフトを使っている
ということが前提条件になります。
そこで
今回の通知では
標準仕様を設けて
異なる介護ソフトでも
情報連携できるようにしましょう
というもの
ちなみに
「介護のコミミ」というサイトでは
”介護ソフト上位シェア率比較ランキング10選”という
ページが公開されていました。
⇒介護ソフト上位シェア率比較ランキング10選(介護のコミミ)
介護のコミミでは
介護ツール選びのサポートもしているようなので
気になる方は
チェックしてみてください。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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