新処遇改善加算の猶予期間

令和5年度の処遇改善加算等の

実績報告書の提出期限が

7月31日と迫っています。

 

すでに提出済みの事業所が多いかと思いますが

まだの事業所は

期限までに対応が必要です。

そんな処遇改善加算について

令和6年6月から

処遇改善・特定処遇・ベースアップの加算が

一本化されました。

 

一本化にともない

新たな処遇改善加算の要件が示され

 

それぞれの事業者で

新たな要件にあわせて

対応していることかと思います。

 

新加算の算定要件については

猶予期間を設けられている項目もあり

令和6年度中は

緩和された要件がいくつかあります。

 

令和7年度からは

必要要件が増えることになっていますので

今回の実績報告を機に

あらためて見直していただけると良いかと思います。

⇒介護職員の処遇改善(厚労省)

 

令和7年度からの要件になりますので

まだまだ猶予はありますが

早めに対応しておいて

損はないかと思います。

 

ぎりぎりになって

焦って対応して

時間や費用が必要以上にかかってしまった

ということにならないよう

 

今のうちから

対応できそうなことについては

早めに手をつけていただけると

良いかと思います。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。