登録制で囲い込みは規制できるか?

令和8年10月9日

有料老人ホームに対して

新たに登録制を設けることが示されました。

⇒有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(厚労省)

 

有料老人ホームの運営については

さまざまな課題があることから

 

人員・施設・運営等に関する基準を設けて

登録制とすることが示されました。

課題の中でも

大きく取り上げられているのが

「囲い込み」について

 

日本経済新聞には

『「囲い込み」規制強化』という記事が

掲載されていました。

厚生労働省は9日、有料老人ホームが基準を満たしているかどうかを事前に審査する「登録制」を2027年12月に始める方針を示した。近隣でサービスを提供する事業者などが優遇措置を通じて「囲い込み」に動くことへの対策を求める。

⇒老人ホームの事前審査、27年12月から 「囲い込み」規制強化(日本経済新聞)

 

 

囲い込みに対する規制について

具体的には

「契約に関する基準」の中で

○ 有料老人ホームと併設・隣接、もしくは同一・関連法人や提携関係等のある介護サービス事業所や居宅介護支援事業所、医療機関や訪問看護事業所、薬局の利用等を契約条件とすることや、かかりつけ医や担当ケアマネジャーの変更等を強要すること
○ これらの介護サービス事業所等を利用する場合に家賃の軽減等の優遇措置を行うこと

という条件を付さないこと

 

「運営に関する基準」の中で

○ 登録施設介護支援事業者からの求めに応じ、入居者の状態や介護サービスの利用状況等ケアプラン作成等のために必要な情報を適切に提供すること
○ 入居契約とケアマネジメント契約の独立性・ケアマネジャーの独立性を担保する措置(契約締結やケアプラン作成に係る手順書・ガイドラインの策定及び重要事項説明における入居希望者への明示、施設長・管理者への研修、相談担当者の設置等)を講じること
○ 近隣に設置されている介護サービス事業所について、入居者に情報提供すること
○ ホーム設置者及び当該設置者と関係のある事業者など特定の事業者からのサービス提供に限定又は誘導しないこと、希望するサービスの利用・選択を妨げないこと

などの条件が示されています。

 

登録制がはじまり

基準を守っていないことが分かれば

行政からの指導が入ることになるかと思います。

 

 

ただし

いくつか基準は示されているものの

 

同一法人や関連法人のサービスを

強要はしていないけれども

入居者が選んでくれた

 

必要な情報提供を

しっかり伝えたうえで

家族が希望した

 

ということは

施設側として

いくらでも主張できそうです。

 

 

登録制になり

基準はできたものの

 

外部から見れば

「囲い込み」の状態が続くことも

想像できます。

 

果たして

この基準が

どれだけ「囲い込み」規制の

効果を発揮するのか

注目ですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。