有料老人ホームの新たな登録制度の背景
令和8年10月9日
有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会
において
有料老人ホームの
新たな登録制度等の施行について
示されました。
⇒有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(厚労省)
今回の登録制度の背景としては
有料老人ホームにおける様々な課題に対して
高齢者の尊厳の保障、サービスの質の確保といった観点から、職員体制や運営体制に関する一定の基準を法令上設ける必要がある
ということから
検討が進められてきました。
具体的な事案としては
住宅型有料老人ホームにおける職員の一斉退職及びサービスの一部停止の事案
同一法人が運営する東京都足立区等全国4ヶ所に所在する住宅型有料老人ホームにおいて、令和6年9月に給料の未払いにより職員が一斉退職したことで、入居者へのサービス提供が行われず、入居者全員が短期間に施設からの転居を余儀なくされる事案が発生した。
この足立区の事案については
ニュースで見たことがある
という人も多いかと思います。
その他にも
施設に入居する際に
同法人が運営するサービスのみを利用させる
囲い込みの事案
さらには
本来必要ない介護サービスを
介護保険の支給限度額いっぱいまで利用させる
過剰サービスの事案
また
虐待に関する事案
人員配置に関する事案
入居者紹介事業者に関する事案
などなど
さまざまな課題があることから
新たに
人員・施設・運営等に関する基準を設けて
登録制とすることで
有料老人ホームの運営や
提供されるサービスに関する透明性
サービスの質の確保に
つなげていきましょう
というものになります。
正しく運営している施設にとっては
また面倒な事務作業が必要になる
と思う方もいるかもしれませんが
入居者や家族の
安心安全のため
という理解のもと
しっかり対応していきたいですね。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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