介護従事者である濃厚接触者への対応
厚生労働省は医療従事者に対して
医療提供体制を確保するための緊急的な対応として
新型コロナウイルスの濃厚接触者となった場合であっても
無症状で毎日の陰性確認等の要件を満たせば
勤務に従事することを可能としています。
また、エッセンシャルワーカーと呼ばれる
社会機能維持者に対しては
6日目または7日目に陰性が確認されれば
(※検査の種類によって異なる)
勤務に従事することが可能とされています。
そんな中
沖縄県の介護従事者
主には介護施設における介護従事者に対しては
入所者に必要なサービスが提供されるための緊急的な対応として
毎日検査を行った上で陰性と確認されるなど一定の条件を満たした場合に限り
勤務に従事することを可能とする通知が
1月21日に出されています。
⇒介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について (pdf資料)
加えて
「エッセンシャルワーカー」の待機期間について、後藤厚生労働大臣はNHKの「日曜討論」で「今後、感染状況などを踏まえ、必要であれば弾力的な運用をもう少し考えていくことも検討しなければならない。そういう局面も来るだろう」と述べ、必要に応じて見直しを検討する考えを示しました。
⇒厚労相 エッセンシャルワーカーの自宅待機期間見直し検討も(NHKニュース)
という情報もあるため
エッセンシャルワーカーの待期期間については
沖縄県に限らず
待期期間の短縮が通知される可能性があります。
介護施設にとっては
待期期間が短縮されかどうかは
万が一のときの勤務体制に大きく影響します。
上手く職員配置ができるかどうかによって
職員一人ひとりの業務負担に関わるだけでなく
入居者へのサービスにも関わってきます。
毎日の情報を確認し
万が一のときであっても
介護サービスがしっかりと提供できるよう
調整していきたいですね。
投稿者プロフィール
![武藤 至正](https://care-front.net/wp-content/uploads/2020/02/2018-10-21-16.44.14-1-2-scaled-e1581308770401-150x150.jpg)
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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