介護認定の有効期間
令和4年11月14日
厚生労働省では
第101回社会保障審議会介護保険部会が開催され
「地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について」というテーマで
議論が行われました。
資料の中には
要介護認定の有効期間に関する検討事項が記載されています。
令和3年度に提案として
高齢者人口の増加に伴う要介護認定申請件数の増加に対応するため、要介護・要支援認定有効期間について、新規申請及び区分変更申請における期間を原則12か月とするとともに、上限を24か月に延長することを求める。
という内容があります。
要介護認定を受けると
介護保険証には、その有効期限が記載されます。
初めて介護認定を受けた場合の有効期限は
原則6カ月と定められています。
有効期限満了前には
介護認定の更新申請を行う必要があり
申請後の流れとしては
認定調査、主治医意見書の作成、認定審査会開催
が必要になります。
介護認定者数は右肩上がりで増え続け
今後さらに新規で介護認定を受ける高齢者が増えることを考えると
新規申請や更新申請に係る手続きが
膨大な数となります。
そのため
介護認定に係る業務負担を軽減できるよう
有効期限の延長や
更新手続きの簡素化は
必要なものになってくるかと思います。
そんな介護認定の仕組みについて
介護サービスを利用する利用者やその家族が
理解しておくべきことは
介護認定の変更申請はいつでもできるということ
介護状態が変化しているにもかかわらず
有効期間がまだきていないからといって
今の認定区分を変更できないわけではありません
状態が変化していれば
いつでも変更の申請をすることが可能です。
介護認定区分によっては
受けられるサービスも変わってきます。
もちろん変更が必要な場合には
担当のケアマネジャーが案内してくれるとは思いますが
介護認定だけ受けてサービスを活用していない人であれば
担当のケアマネジャーがいないため
情報が入らない場合もあります。
急に介護状態が悪化して
困ってしまうことのないよう
介護認定は必要に応じて
変更の申請ができる
ということを
理解しておいていただけると良いかと思います。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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