事業所評価加算の評価対象者

介護保険制度の見直しが検討されている中で

要介護認定の有効期間についても

見直しが検討されています。

 

厚生労働省の会議資料の中では

高齢者人口の増加に伴う要介護認定申請件数の増加に対応するため、要介護・要支援認定有効期間について、新規申請及び区分変更申請における期間を原則12か月とするとともに、上限を24か月に延長することを求める。

という具体的な内容が示されています。

要介護認定の有効期間の延長については

高齢者が増え

介護認定者も増えている中では

円滑な介護認定の決定や

事務手続き等の簡素化のために

必要なことかと思います。

 

一方で

リハビリ系の介護事業者にとっては

気になる点もあるかと思います。

 

介護予防訪問リハ

介護予防通所リハ

総合事業の通所型サービスを実施している事業者には

利用者の介護度の維持・改善を評価する

「事業所評価加算」という加算があります。

 

事業所評価加算を算定するにあたっては

利用者の介護認定更新の際に

介護区分が維持または向上した利用者が

一定数以上になったときに

翌年度の1年間

加算を算定することができます。

 

介護事業者にとっては

基本報酬が下げられている中では

できるだけ加算を算定していきたいところです。

 

その事業所評価加算について

介護認定の更新や変更申請があってはじめて

維持・向上の評価基準値の計算ができることになりますが

 

介護認定の有効期間が延びることにより

評価対象者が限られてくる

場合によっては

評価対象者が不在となってしまう可能性もでてきます。

 

介護認定の有効期間が延び

対象者が限られることによって

事業所評価加算の算定が受けられない

となると

事業者側にとっては損失となってしまいます。

 

もし有効期間の延長が検討されるのであれば

同時に事業所評価加算の算定要件の見直しについても

検討いただき

介護予防や自立支援のサービスを提供している事業者が

しっかりと評価されるよう

対応いただきたいですね。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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