健康増進法
5月31日
厚生労働省では
国民の健康づくりのための基本方針を改正することを
公表しています。
⇒「健康日本 21(第三次)」を推進する上での基本方針を公表します(厚労省)
そもそも日本には
国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された
健康増進法という法律が定められており
その中には
以下の項目が示されています。
①国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向
②国民の健康の増進の目標に関する事項
③都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項
④国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項
⑤健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項
⑥食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項
⑦その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項
国で定められた基本方針をもとに
都道府県健康増進計画が策定され
国の基本方針と都道府県健康増進計画をもとに
市町村健康増進計画が策定され
※市町村健康増進計画は努力義務
国民健康づくり運動へ展開されているようです。
具体的には
- 生活習慣の改善
- 生活習慣病の発症予防・重症化予防
- 生活機能の維持・向上
について
具体的な数値目標まで設けられています。
「健康増進法」という言葉は聞いたことがあるけれども
その具体的な内容まで知っている
という人は少ないかと思います。
今回の改正をきっかけに
健康増進法の内容についてもチェックしてみると
普段の生活で注意すべき点が
見えてくるかもしれないですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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