処遇改善と賃上げ促進税制
令和6年度の処遇改善加算について
その概要が公表されています。
介護保険最新情報の通知とあわせて
事業者向けリーフレットも示されています。
リーフレットを見ていただくと
基本的には
処遇改善加算についての解説資料になりますが
1ページ目の右下に
『賃上げ促進税制』についての解説が示されています。
賃上げ促進税制とは・・・
●事業者が賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を法人税などから控除できる制度。
●大企業・中堅企業は賃上げ額の最大35%、中小企業は最大45%を法人税などから控除できる。
詳細については
QRコードを読み込んでいただくと
経済産業省のページに飛んで
概要を確認することができます。
中小企業の場合は
中小企業庁のサイトが
分かりやすいかと思います。
事業者にとって
法人税の控除は
経営にも大きく影響する部分かと思います。
今回の処遇改善の対応については
ただ処遇改善加算の要件を満たすだけでなく
改善額を調整することによって
法人税の控除を受けることができるかもしれません。
具体的な賃上げ額については
賃上げ促進税制のことも踏まえて
税理士さんなどの専門家とも相談しながら
対応いただけると良いかと思います。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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