新処遇改善加算の3要件

令和6年度から

これまでの介護職員処遇改善加算等が

一本化されることについて

その詳細が通知されています。

介護保険最新情報vol.1209(厚労省)

 

処遇改善加算を算定するうえで

Ⅰ~Ⅳまでの算定区分があり
(令和6年度中のみⅤあり)

それぞれの区分を算定するための

要件が示されています。

主な要件としては

・キャリアパス要件
・月額賃金改善要件
・職場環境等要件

の3要件があります。

 

これまでの処遇改善加算の要件が

・キャリアパス要件(Ⅰ~Ⅲ)
・職場環境等要件

だったのに対して

 

新たに

・キャリアパス要件(Ⅰ~Ⅴ)
・月額賃金改善要件(Ⅰ~Ⅱ)
・職場環境等要件

となっています。

 

必要要件が増えて

大変なようにも見えますが

 

これまで

特定処遇改善加算やベースアップを算定したいた事業者にとっては

それぞれの要件がまとめられた内容になっていますので

若干の変更はあるものの

大幅な変更という印象はないかと思います。

 

キャリアパス要件Ⅴの

介護福祉士等の配置については

以前の特定処遇Ⅰの要件と共通する部分ですが

 

新処遇改善Ⅰを算定するうえでは

課題となる要件になりそうです。

 

それぞれの事業者が

どこまでの要件を満たせるかによって

取得できる算定区分が変わります。

 

できるだけ多くの要件を満たすことによって

より上位の区分の加算を算定することができます。

 

 

もし

新処遇改善加算について

算定要件が分からない

申請方法が分からない

などでお困りの方は

弊社で処遇改善加算算定の支援なども行っていますので

お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。