処遇改善加算算定にかかわる準備
令和4年度の介護職員処遇改善加算の算定については
4月15日までに申請書を作成し
提出することとなっています。
⇒「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(pdf資料)
なお
介護職員処遇改善支援補助金についても
4月15日までが提出期限となっています。
申請様式については
できるだけ事務作業負担が軽減できるように
調整されています。
基本情報の必要事項を入力すると
申請様式にも情報が反映され
処遇改善加算の見込額についても
自動計算がされるようになっています。
以前に処遇改善加算を算定しようとして
事務作業の煩雑さを理由に
申請をしなかった事業者があれば
現行の様式を確認いただくと
以前よりも入力しやすいと感じるかもしれません。
2019年10月に
介護職員等特定処遇改善加算が新設されたところで
申請様式も見直されましたが
令和4年度からは
介護職員処遇改善支援補助金
さらに10月から
介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)が新設されることで
再度、様式も見直されることと思います。
補助金のための様式は
すでに申請のシートに組み込まれていますが
今のところ参考様式となっていますので
近々、確定版が通知されるかと思います。
また
4月15日までの申請に間に合わなかった場合
年度の途中からでも
加算を取得することが可能です。
加算を取得したい月の前々月の末日までに
申請を出せば
加算取得できますので
あらためて確認してみても
良いかと思います。
当社では
処遇改善加算の取得支援
上位加算の取得支援など行っております。
これから加算を取得したい方
まずは加算についてしっかり理解したい方など
お気軽にお問合せください。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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