医療行為の範囲
介護の仕事に従事している中で
これは医療行為にあたるのではないか?
医療資格のない私がやって大丈夫なのか?
という不安を感じる場面もあるかもしれません。
そういった不安を取り除き
介護従事者が安心して業務に従事できるように
厚生労働省では
医療行為に該当しない行為について示しています。
これまで
平成17年7月26日に出された通知がもとになっていましたが
令和4年12月1日に最新の通知が出されています。
⇒医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈について(pdf資料)
今般、規制改革実施計画(令和2年7月 17 日閣議決定)において、平成 17 年通知に記載のない行為のうち、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為を中心に、医行為ではないと考えられる行為を整理し、周知した上で、介護職員がそれらの行為を安心して行えるよう、ケアの提供体制について本人、家族、介護職員、看護職員、主治医等が事前に合意するプロセスを明らかにすることとされた。
として
以下の行為が具体的に示されています。
(在宅介護等の介護現場におけるインスリンの投与の準備・片付け関係)
(血糖測定関係)
(経管栄養関係)
(喀痰吸引関係)
(在宅酸素療法関係)
(膀胱留置カテーテル関係)
(服薬等介助関係)
(血圧等測定関係)
(食事介助関係)
(その他関係)
詳細については
通知文を確認してみてください。
なお
平成17年通知については
以下のサイトに分かりやすくまとめられています。
⇒介護職による医療行為の実態と研修がもたらす効果(医療安全推進者ネットワーク)
対応する業務が
医療行為に当たるかどうか理解することは
職員が安心して業務を行う上で
大切な内容になりますが
そもそも
自分の行っている行為が医療行為かどうか気にせず
知らず知らずに医療行為を実施していた
というケースもあります。
まずは管理する側が
しっかりと上記内容を理解して
業務に当たっていきたいですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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