「ケアプランデータ連携システム」のQ&A

令和5年6月14日

厚生労働省より通知された

『「ケアプランデータ連携システム」利用事業所状況の掲載について』の中で

○介護現場における生産性向上について~ケアプランデータ連携システムの導入におけるねらい・期待する効果~

という資料のリンクが掲載されています。

介護現場における生産性向上について(pdf資料)

この資料の54ページと55ページに

システム活用についてのQ&Aが示されています。

<利用者の同意は必要か?>
⚫ 居宅介護支援事業所の介護支援専門員がケアプランを作成した際には、当該ケアプランを居宅サービスの担当者に交付することを介護保険法で義務付けているため、個人情報保護法の規定に基づき、利用者の同意を得ずとも、ケアプランに係る利用者の個人情報の提供が可能。現状でもFAX、郵送等でやり取りされている。
⚫ ケアプランデータ連携システムは、データを蓄積しない仕様になっており、やり取りの方法の一つと整理しているため、本システムを利用してデータ連携するにあたり、利用者の同意は不要。

<提供票の保管が義務付けられているが、連携システムでやり取りしたデータを保管すれば良いのか?>
⚫ 「介護保険施設等運営指導マニュアル」(令和4年3月)において、「運営指導においては、介護保険施設等において作成、保存等が行われている各種書面について、当該書面に代えて電磁的記録により管理されている場合は、ディスプレイ上で内容を確認することとし、別途、印刷した書類等の準備や提出は求めないようにしましょう。」と自治体に対して示しており、ケアプランデータ連携クライアント上に蓄積されたデータもその対象となるものと考える。
⚫ 運営指導は自治事務であり、運用方法を統一するのは難しい面もあるが、文書負担軽減の観点で自治体へも重ねて周知しているところであり、今後、改善されていくものと考えている。

<多くの事業所が利用しないとかえって負担が増えるのではないか?>
⚫ 本システムの利用は任意であり、事業所の選択により提供票の共有の方法が複数存在することになると想定。
⚫ 共有方法には①全て紙、転記 ②同一ベンダーでのデータ連携 ③ベンダーを問わずデータ連携 の三段階あると考えており、現状、①または②の段階であり、②③は業務フローでは大きな違いはないものと認識。
⚫ 本システムは③の実現であり、データ連携による負担軽減が出来る環境が増えることに繋がるもの。
⚫ 新しい介護ソフトや介護ロボット等のテクノロジーを導入した場合は、すぐに業務効率化が実現できるわけではなく、導入直後には効率性が落ちることは、一般的に起こること。(例:ガラケーからスマホ)使い慣れることにより業務効率化が実現できる。
⚫ より多くの事業所に本システムを利用していただくことで更なる負担軽減が期待できるので、多くの事業所で負担軽減に繋がるよう、多くの事業所に本システムを利用していただきたい。

<ライセンス料の考え方は?>
⚫ システムを安定的に運用するためには、相応の運用保守経費やシステム改修経費が必要。
⚫ 運用保守経費の財源としては、他の収益事業で得た利益を投入する等の事例はあるものの、直接的に利益を受ける存在(=受益者)から利用料を徴収するのが一般的。

 

いろいろと細かく記載されていますが

簡単にまとめてしまうと

 

<利用者の同意は必要か?>

⇒不要

<提供票の保管が義務付けられているが、連携システムでやり取りしたデータを保管すれば良いのか?>

⇒良い(自治体によって対応異なる場合もあるかもしれないが、データ保管で良いことを周知していく)

<多くの事業所が利用しないとかえって負担が増えるのではないか?>

⇒負担が増えるとは言わないが、多くの事業所で利用してもらう必要あり

<ライセンス料の考え方は?>

⇒運用保守経費やシステム改修経費として必要(年間21,000円)

というような内容になります。

 

いずれにせよ

システムを有効活用するには

多くの事業所に利用してもらう必要があるはずですので

 

事業所側としては

利用してもらうための支援も

期待したいところですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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