原則として医行為ではない行為

令和7年5月19日

厚生労働省より

『「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについて』

という通知が出されました。

⇒介護保険最新情報vol.1385(pdf資料)

介護従業員の中には

どこからが医療行為に該当し

どこまでが医療行為に該当しないのか

正しく理解している人は少ないかもしれません。

 

医療行為かどうかも気にせず

サービス利用者や家族に頼まれたから

気付かずにやってしまった

というケースもあるかもしれません。

 

万が一何かあった時には

大変ですので気を付けましょう。

 

そんな

どこまでが医療行為で

どこまでが医療行為でないのか

 

ガイドラインの中では

11種類の行為に分類し

全39項目が記載されています。

⇒原則として医行為ではない行為に関するガイドライン (pdf資料)

 

行為自体は理解している人も

「通知上の条件」という内容を理解している人は

少ないかもしれません。

 

あらためて資料を確認いただけると

理解も深まるかと思います。

 

 

また

こちらはご存知の方も多いかと思いますが

 

介護職員でも

必要な研修を受講することによって

たんの吸引や経管栄養の対応を行うことができます。

⇒喀痰吸引等制度について(厚労省)

 

 

介護現場で行う対応について

医療行為に該当するかしないかの基準は

今回のガイドラインを活用して

あらためて周知いただけると良いかと思います。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。