ケアマネジャーの本来の業務
介護サービスを利用したい場合には
相談対応やサービスの調整を行ってくれる
「ケアマネジャー」という
介護の専門家がいます。
名前は聞いたことがある
という人も多いかと思います。
介護の相談窓口となってくれる
ケアマネジャー
ケアマネジャーにも
介護保険制度上で定められた役割があり
基本的には
本来の役割以外の業務は
別の担当者へつなぐ
ということになります。
ただし
ケアマネジャーによっては
相談者との距離が近くなるせいか
本来の業務以外の部分でも依頼を受け
対応している業務があるようです。
厚生労働省の資料では
ケアマネジャーの業務について
以下のようにまとめられています。
業務の類型『主な事例』
①法定業務
『利用者からの相談対応、関係機関との連絡調整、ケアプラン作成』
②保険外サービスとして対応しうる業務
『郵便・宅配便等の発送・受取、書類作成・発送、代筆・代読、救急搬送時の同乗』
③他機関につなぐべき業務
『部屋の片付け・ゴミ出し、買い物などの家事支援 ・預貯金の引出・振込、財産管理・福祉サービスの利用や利用料支払いの手続き ・徘徊時の捜索・入院中・入所中の着替えや必需品の調達 ・死後事務』
④対応困難な業務
『医療同意』
本来の業務とされるのは
①の法定業務のみになりますが
その他の業務にも対応している
または
対応せざるを得ない
という状況もあるかと思います。
サービスを利用する側としては
細かい基準までは把握せず
業務外のこととは知らずに
お願いしているケースも
少なくないかと思います。
ケアマネジャーの業務については
市町村が主体となり関係者を含めて
地域課題として協議されることとなっています。
できるだけ
サービスを利用する側にも
ケアマネジャーの業務について理解してもらい
ケアマネジャーの負担が増えすぎないよう
調整していけると良いですね。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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