ケアマネジャーの本来の業務

介護サービスを利用したい場合には

相談対応やサービスの調整を行ってくれる

「ケアマネジャー」という

介護の専門家がいます。

 

名前は聞いたことがある

という人も多いかと思います。

介護の相談窓口となってくれる

ケアマネジャー

 

ケアマネジャーにも

介護保険制度上で定められた役割があり

 

基本的には

本来の役割以外の業務は

別の担当者へつなぐ

ということになります。

 

ただし

ケアマネジャーによっては

相談者との距離が近くなるせいか

本来の業務以外の部分でも依頼を受け

対応している業務があるようです。

 

厚生労働省の資料では

ケアマネジャーの業務について

以下のようにまとめられています。

業務の類型『主な事例』
①法定業務
『利用者からの相談対応、関係機関との連絡調整、ケアプラン作成』
②保険外サービスとして対応しうる業務
『郵便・宅配便等の発送・受取、書類作成・発送、代筆・代読、救急搬送時の同乗』
③他機関につなぐべき業務
『部屋の片付け・ゴミ出し、買い物などの家事支援 ・預貯金の引出・振込、財産管理・福祉サービスの利用や利用料支払いの手続き ・徘徊時の捜索・入院中・入所中の着替えや必需品の調達 ・死後事務』
④対応困難な業務
『医療同意』

ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(pdf資料)

 

本来の業務とされるのは

①の法定業務のみになりますが

 

その他の業務にも対応している

または

対応せざるを得ない

という状況もあるかと思います。

 

サービスを利用する側としては

細かい基準までは把握せず

業務外のこととは知らずに

お願いしているケースも

少なくないかと思います。

 

 

ケアマネジャーの業務については

市町村が主体となり関係者を含めて

地域課題として協議されることとなっています。

 

できるだけ

サービスを利用する側にも

ケアマネジャーの業務について理解してもらい

ケアマネジャーの負担が増えすぎないよう

調整していけると良いですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。