事業対象者という区分
介護認定を受けると
介護保険証に要支援1~2、要介護1~5
という7段階の区分で記載されることは
ご存じの方も多いかと思いますが、
状態によっては
「事業対象者」
という区分で介護保険証に記載される場合もあります。
事業対象者とは
要支援程度または要支援よりも軽度な状態
を示す区分になります。
通常は、介護認定の申請をしてから
1カ月程度の期間をおいて
状態区分が確定されますが、
事業対象者の場合には
「基本チェックリスト」というチェックリストを実施したうえで
何らかの支援が必要と認められた場合に、認定されます。
チェックリスト自体は簡単にできるものですので、
極端な話になりますが、
チェックリスト実施後すぐにサービスを利用することができます。
※自治体により、認定の流れが異なる場合もあります。
事業対象者と認定された場合、利用できる介護サービスは限られますが、
すぐにでもサービスを利用したい方にとっては
申請の流れや手続きが簡単になるので有効です。
「事業対象者」という言葉
要支援、要介護という言葉しか知らなかった人にとっては
これでサービスが使えるのか?
と思うかもしれませんが、大丈夫です。
できるだけ要介護状態にならないように
運動系のサービス等活用いただけますので
上手に活用いただき、健康維持に努めていただければと思います。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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