事業対象者という区分

介護認定を受けると

介護保険証に要支援1~2、要介護1~5

という7段階の区分で記載されることは

ご存じの方も多いかと思いますが、

 

状態によっては

「事業対象者」

という区分で介護保険証に記載される場合もあります。

 

事業対象者とは

要支援程度または要支援よりも軽度な状態

を示す区分になります。

 

通常は、介護認定の申請をしてから

1カ月程度の期間をおいて

状態区分が確定されますが、

 

事業対象者の場合には

「基本チェックリスト」というチェックリストを実施したうえで

何らかの支援が必要と認められた場合に、認定されます。

チェックリスト自体は簡単にできるものですので、

極端な話になりますが、

チェックリスト実施後すぐにサービスを利用することができます。

※自治体により、認定の流れが異なる場合もあります。

 

事業対象者と認定された場合、利用できる介護サービスは限られますが、

すぐにでもサービスを利用したい方にとっては

申請の流れや手続きが簡単になるので有効です。

 

 

「事業対象者」という言葉

要支援、要介護という言葉しか知らなかった人にとっては

これでサービスが使えるのか?

と思うかもしれませんが、大丈夫です。

 

できるだけ要介護状態にならないように

運動系のサービス等活用いただけますので

上手に活用いただき、健康維持に努めていただければと思います。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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