介護サービスを利用するための最短時間を考えてみる

この1年間に家族などの介護が原因で仕事を辞める「介護離職」をした従業員がいた企業のうち半数以上で、介護休業や介護休暇の制度が利用されていなかったことが民間の信用調査会社のまとめで分かりました。信用調査会社は「制度の周知を徹底するなど早急な取り組みが必要だ」と指摘しています。

従業員「介護離職」企業 半数以上で休業・休暇制度利用されず(NHKニュース)

 

制度が利用されない要因として

▽代替要員を確保しにくい
▽自分の会社に前例が少ない
▽介護休業制度が社員に浸透していない

という理由があげられています。

介護休業は

通算で93日までの休業が取得できますが

必ずしも93日間全て必要とするわけではありません。

 

”代替要員を確保しにくい”

という理由があげられていますが

休業制度の利用を

できるだけ最短の期間にすることで

そもそも代替要員を確保する必要がない

という状態にできれば

ひとつの要因はクリアできるかもしれません。

 

介護休業制度については

直接介護をするための制度ではなく

仕事と介護を両立するために

介護者を支える体制を作るための制度になります。

 

具体的には

介護サービスの利用を開始したり

介護施設を探したり

などの動きがあります。

 

介護サービスを利用するために

家族として必要な動きを考えると

①介護相談と介護認定の申請
②訪問調査員による訪問調査の同席
③介護サービス事業所や介護施設の見学
④介護事業者との契約

という流れが想定できます。

 

最短の動きを考えると

4日間の予定が組めれば

サービス利用につなげられそうです。

 

実際には

医療機関への意見書や診断書の作成依頼があったり

介護認定から申請がでるまで約1カ月の期間があったり

介護施設の入居であれば

施設職員との本人面談があったりと

上記以外に必要な動きもあり

 

サービス利用につなげるまでの期間中の介護

などもあるため

なかなか難しい面もありますが

 

介護休業を取得するにあたり

企業側が必ずしも

93月間の代替要員を必要とするわけではありません。

 

介護の体制整備にかかる時間が

短くても十分な場合や

一時的な休暇だけで対応できる場合もありますので

理解しておきたいところです。

 

 

介護離職者を増やさないためには

どのような対策ができるか

しっかりと考えていきたいですね。

 

なお弊社では

企業向けの介護離職対策だけでなく

個人の皆様の

介護に関するお悩み相談についても対応していますので

お気軽にご相談ください。

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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