介護休業制度の休日数は十分か?
仕事をしながら親や配偶者など
身内の介護をする人が増えるなか
介護に悩んで
離職してしまう人を防ぐため
介護休業制度が整備されています。
介護休業制度については
身内の介護が必要となったときに
一時的に労働時間を調整したり
休みを取得できる制度
介護休業は
通算で93日間あり
3回までに分けて取得が可能です。
介護休暇については
年に5日間あり
時間単位に分けて取得が可能です。
介護休業制度について
本当に注意して欲しいのは
自宅で直接介護をするため
の期間ではなく
公的なサービスを活用して
介護を支援してもらう
体制づくりをする期間である
ということ
仕事を休んで
一時的に介護に専念する
ということは絶対に避けてください。
介護は終わりが見えません
一時的なもので済むものでもなく
長くなればなるほど負担は増えていきます。
だからこそ
介護は介護の専門家に任せること
専門家に任せるための体制作りが最重要です。
では
休業制度を活用して
体制作りをしようと考えたとき
どれだけの休日が必要なのか?
ざっくりと考えると
①介護の専門家に相談する時間
②介護認定を申請する時間
③介護サービスを選ぶ時間
が必要です。
細かい時間もいろいろありますが
今回は省略します。
まず
①専門家に相談する時間
については
1日あれば事足ります。
相談窓口は
地域包括支援センターが望ましいです。
地域包括支援センターは
全国の自治体に設置されており
介護が必要なご本人の住所地で
「〇〇市 地域包括支援センター」で検索すれば
該当の場所が分かります。
相談した際に
介護認定の申請が必要であれば
担当者が代理で申請もしてくれます。
②介護認定を申請する時間
については
基本的に申請してから認定結果がでるまでに
1カ月ほどの時間がかかりますので
その間はサービスが使えない期間になってしまいます。
介護が必要な状況次第では
結果が出る前に利用することも可能です。
③介護サービスを選ぶ時間
については
最初の相談担当者かケアマネジャーが
介護の状況をうかがったうえで
その人にあったサービスを提案してくれます。
事業所を見学したり
サービス利用の際の
契約なども必要となりますので
最短でも2~3日は
必要になるかと思います。
以上のことを考えると
認定待ちの期間が1か月あるとして
それ以外は3~4日の時間があれば
体制作りはできるかと思います。
また
土日で対応してくれるケースもありますので
介護休業制度で設けられている
休業休暇としては
十分な日数が確保されているかと思います。
ただし
介護は長期的なものになりますので
状態が大きく変化した場合には
その都度対応が必要なケース
体制の見直しが必要なケースなどもあります。
制度活用のポイントとしては
長期的な視野のもと
休業制度を利用していく
ということもまた
頭に入れておく必要があるかと思います。
また
自宅での介護という選択肢以外にも
施設への入所という選択肢があります。
すぐに施設入所
という選択が可能であれば
土日や普段の休日を利用して
施設見学をし
契約から入居まで
対応が可能となります。
施設入所という選択ができれば
休日自体必要なかった
というケースも十分に考えられます。
むしろ
施設の選択肢は
介護保険が始まった2000年当時よりも
かなり幅広くなっていますので
状況に応じて
施設入所の選択も
検討いただければと思います。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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