介護保険施設等の指導監督について
令和4年3月31日
厚生労働省より
『介護保険施設等の指導監督について』
という通知が出されました。
併せて
3月31日付けの介護保険最新情報には
介護事業所の指導監督に関する情報が
掲載されています。
行政指導と聞くと
事業所にとっては
介護報酬の返戻につながることがないか
事業所の営業停止や指定取り消しなどの処分につながることはないか
など不安に感じる人もいるかもしれません。
基本的に
行政指導の目的は
サービスの質の確保と保険給付の適正化
介護保険制度において、サービスの直接的な担い手である介護保険施設等には、利用者の尊厳を守り、かつ質の高いサービス提供が求められています。国及び地方自治体は、指導により、介護保険施設等が適正なサービスを行うことができるよう支援し、「介護給付等対象サービスの取扱い」及び「介護報酬の請求」に関する「周知の徹底」を図り、「サービスの質の確保」や「保険給付の適正化」が果たされるよう努めなければなりません。
とされており
事業所が適正なサービスを行うことができるよう支援すること
を目的としています。
ただし
介護保険施設等の側に運営基準違反や介護報酬の不正請求等が認められる場合又はそのおそれがある場合は、監査を行い違反等の事実関係を明確にした上で、運営基準違反や介護報酬の不正請求等が認められる場合は、公正かつ適切な措置として、勧告又は指定取消等の行政処分を行う必要があります。
ということで
もちろん
悪質とみられる基準違反や虚偽の記録などがあれば
それなりの処分が下されます。
しっかりと基準を満たし
適切に運営を行っていれば
不安に思うことはないのですが
なかなか
その基準について
正確に把握できているかと聞かれると
胸を張ってできていると答えられる事業所は
多くないのかもしれません。
最新情報の資料の中には
事業所の基準について確認できる
自己点検シートも掲載されています。
該当するサービス種類のシートをチェックし
しっかりと基準を満たせているかどうか
この機会に確認してみても良いかと思います。
また当社では
行政指導に係る運営のチェックなどについても
サポートしております。
事業所の運営について不安を感じている方は
お気軽にお問い合わせください。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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