介護保険最新情報vol.1041
令和4年3月11日
厚生労働省より
「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について
という通知が出されました。
処遇改善加算に関する
事務処理手順と様式例が提示されるのと併せて
「別紙」の中では
令和4年2月から9月までの間の
介護職員の賃金引上げにあてられる
”介護職員処遇改善支援補助金”
令和4年10月からの賃金引上げにあてられる
”介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)”
についても記載されています。
そして
資料の25ページ目以降に
処遇改善加算の全体概要について
以下の10項目でまとめられています。
1.基本的考え方
2.処遇改善加算等の仕組みと賃金改善の実施等
3.計画書の作成
4.実績報告書等の作成
5.届出内容を証明する資料の保管及び提示
6.都道府県知事等への届出
7.都道府県知事等への変更等の届出
8.処遇改善加算等の停止
9.処遇改善加算等の取得要件の周知・確認等について
10.その他
令和4年度から
初めて処遇改善加算を算定する事業者はもちろんのこと
すでに加算を取得している事業者も
あらためて確認いただける内容になっているかと思います。
行政指導などのタイミングで
指摘を受けることのないよう
算定のために必要な要件など
しっかりと確認しておきたいですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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