介護保険最新情報vol.1386
令和7年5月28日
厚生労働省より
「令和6年度介護報酬改定を踏まえた高齢者施設等と協力医療機関との連携促進に係る対応について」
という通知が出されました。
今回の通知では
都道府県や市区町村に対して
施設と医療機関との
連携の状況を把握し
連携の取組みが行われていないところには
再周知や助言を
連携に困っている施設には
自治体による支援を
行うよう示されています。
令和6年度の介護報酬改定において
高齢者施設等と協力医療機関との
連携強化に係る見直しが行われました。
通知にある通りにはなりますが
具体的には、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院及び養護老人ホームにおいて、在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するため、入所者の病状が急変した場合等において、
①医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること
②診療を行う体制を常時確保していること
③入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保した協力医療機関を定めること
を経過措置3年として義務化しました。また、軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び認知症対応型共同生活介護については、上記①及び②を満たす協力医療機関を定めることを努力義務としました。
となっています。
今のところ
まだ経過措置期間中ではありますが
厚労省の調査では
義務付けの対象となる施設の
半数程度がすでに対応済のようです。
一方で
「まだ検討を行っていない」
という施設や
義務化または努力義務化されたことを
「知らなかった」
という施設もあるようです。
医療機関との連携は
入所者への適切な対応に直結するもの
とありますが
入所者だけでなく
入所者の家族にとっての安心
施設で働く介護職員にとっての安心
にもつながるかと思います。
施設運営側としては
経過措置期間中だから
もう少し後に対応できればいいか
と考えている方もいるかもしれませんが
入所者やその家族
施設で働く従業員のためにも
できるだけ早く協力体制が作れるよう
対応いただけると良いかと思います。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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