介護施設・事業所における業務継続ガイドライン
厚生労働省のサイトには
新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン
が公表されています。
⇒介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ(サイト左下)
ガイドラインのPDF資料だけでなく
感染症対策のためのエクセル管理ツールとして
以下の様式がまとまったデータをダウンロードできます。
NO | 様式名 |
様式1 | 推進体制の構成メンバー |
様式2 | 施設・事業所外連絡リスト |
様式3 | 職員、入所者・利用者 体温・体調チェックリスト |
様式4 | 感染(疑い)者・濃厚接触(疑い)者管理リスト |
様式5 | (部署ごと)職員緊急連絡網 |
様式6 | 備蓄品リスト |
様式7 | 業務分類(優先業務の選定) |
(参考)様式8 | 来所立ち入り時体温チェックリスト |
すぐにでも活用できるデータになっています。
また、新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画のひな型様式も
ダウンロードできるようになっています。
令和3年度介護報酬改定の対応の中でも
「感染症や災害への対応力強化」において
業務継続に向けた取組の強化として
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。
とされています。
まさに、今回の厚労省で公表している様式に基づいて
計画策定することが義務付けられます。
来年度の改定内容であり
3年の経過措置期間も設けられていますが
すぐにでも取り組める事のひとつかと思います。
今まさに、コロナ感染症が拡大している中
感染拡大防止、拡大予防のためにできることは
できるだけ早めに実施していただけると良いかと思います。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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