介護職員処遇改善加算等の取得状況
令和5年1月16日
厚生労働省では
第213回社会保障審議会介護給付費分科会が開催されました。
会議資料の
『介護職員処遇改善加算等の申請様式の簡素化等について』
というテーマの中では
介護職員処遇改善加算等の取得状況が示されています。
⇒【資料3】介護職員処遇改善加算等の申請様式の簡素化等について(pdf資料)
令和4年度の取得状況をみると
介護職員処遇改善加算・・・93.4%
介護職員等特定処遇改善加算・・・70.2%
介護職員処遇改善支援補助金・・・69.9%
となっています。
※資料では処遇加算を算定している事業所における特定処遇や支援金を取得している事業所の割合を大きく記載していますが、こちらのブログでは全事業所のうちの取得割合で記載しています。
特定処遇や支援補助金の取得割合が低い理由のひとつとして
その配分ルールがあるかと思います。
算定した加算を職員に還元するにあたり
特定処遇に関しては
- 経験・技能のある介護職員において「月額8万円」の改善又は「役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)」を設定・確保
- 経験・技能のある介護職員は、その他の介護職員より高いこと
- その他の職種(役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)以上の者は対象外)は、その他の介護職員の2分の1を上回らないこと
支援補助金については
- 加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等に使用すること
というルールが定められています。
この配分ルールが
事業者にとっては
なかなかに分かりにくく
対応するとなるとやっかいに感じる部分でもあるかと思います。
様式の簡素化は
もちろんありがたいことですが
できれば
その配分ルールについても
もう少し分かりやすく
シンプルにしてもらえると
取得率も上がるかもしれないですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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