介護職員等ベースアップ等支援加算
厚生労働省は令和4年4月14日
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の公布について」
という通知の中で
令和4年10月1日から”介護職員等ベースアップ等支援加算”を
創設することについて示しています。
令和4年2月から9月までの間の
介護職員の賃金引上げにあてられる
”介護職員処遇改善支援補助金”がありますが
10月からは
”介護職員等ベースアップ等支援加算”が創設され
加算を算定すれば
継続して介護職員の処遇改善にあてることができます。
”等”が多い気がしますが
介護職員等については
介護職員以外にも分配できること
ベースアップ等については
3分の2以上をベースアップとして
ベースアップ以外としても分配できること
の意味が含まれているのかと思われます。
ただし
加算を算定するためにあ
あらためて計画書の作成および申請が必要となり
さらには
国の支援金から利用者負担に変わるため
利用者への説明
契約書類の変更
料金表等の変更
などの事務手続きが発生しそうです。
また
支援補助金が終了した際には
実績報告書の提出も求められています。
またまた
事務手続きが発生しそうですね。
行政側では事務手続きの簡素化の対応も
随時検討いただいているようなので
さらなる簡素化に期待したいですね。
なお
当社では
処遇改善加算に関する
相談対応や書類作成支援も行っております。
新たな加算を取得したいけど
なかなか要件について理解できない
上位の加算を取得したいけど
計画書や実績報告の作成が面倒
という方は
お気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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