令和7年度以降の職場環境等要件

令和6年6月からの

処遇改善加算の一本化にともない

 

加算の算定要件についても

新たな基準が示されました。

介護職員の処遇改善(厚労省)

新たな基準の中には

令和6年度中は猶予期間として

基準が緩和されている項目がいくつかあります。

 

その中で

職場環境等要件について注目してみると

 

満たすべき要件として

1.入職促進に向けた取組
2.資質の向上やキャリアアップに向けた支援
3.両立支援・多様な働き方の推進
4.腰痛を含む心身の健康管理
5.生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
6.やりがい・働きがいの醸成

という6区分は変わりませんが

 

5.生産性向上のための取組

における内容が

令和6年度は4つの内容だったのが

令和7年度は8つの内容となっています。

 

その他の項目については

ほぼ変わりませんが

一部表現が変わっている部分もあります。

 

令和6年度は

処遇改善ⅠまたはⅡを取得するには

区分ごとに1つ以上の要件を満たす

処遇改善ⅢまたはⅣを取得するには

全体で1つ以上の要件を満たす

ことで加算算定はできますが

 

令和7年度からは

処遇改善ⅠまたはⅡを取得するには

各区分ごとに2つ以上(生産性向上は3つ以上)の要件を満たす

処遇改善ⅢまたはⅣを取得するには

区分ごとに1つ以上(生産性向上は2つ以上)の要件を満たす

という条件に変わります。

 

令和7年度からのため

まだまだ猶予期間はありますが

 

早めに取り組みを始めていただければ

その分

従業員の働きやすさや満足度の向上

などにもつなげることができます。

 

あらためて

令和7年度からの

職場環境等要件を確認いただき

早めに取組めるものがあれば

実施いただけると良いかと思います。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。