令和7年4月から施行の介護休業法
ご存じの方も多いかもしれませんが
令和6年5月に育児・介護休業法が改正され
令和7年4月1日から施行されることとなっています。
介護休業法の改正については
●介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
① 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。
② 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。
③ 介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
④ 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
という内容になります。
特に①②の
義務付けられた内容について
具体的な対応事例として
①の個別の周知については
・介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
・介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
・介護休業給付金に関すること
②の雇用環境整備については
・介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
・介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
・自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
・自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
(いずれかの措置を講じる)
という内容があげられています。
4月から施行となりますので
育児休業とあわせて
介護休業についても
あらためて確認いただき
調整いただければと思います。
また
弊社では
企業様向けに
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投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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