報酬改定にともなう体制届と体制状況一覧表
令和6年度の処遇改善計画書の提出期限が
4月15日までとされています。
今回の計画書提出のタイミングでは
『介護給付費算定に係る体制等に関する届出書』
『体制等状況一覧表』
をあわせて提出するよう求めている行政が多くあります。
弊社のある埼玉県川口市では
ホームページの留意事項の中で
以下のような内容が示されています。
令和6年度介護報酬改定において、新たな体制や加算が設定されたことに伴い、新たに加算等を算定しない場合においても届出が必要となる可能性がございます。
例:「高齢者虐待防止措置の実施の有無」、「業務継続計画策定の有無」は、届出がない場合、自動的に「減算型」となります。以下の資料を必ずご確認いただき、介護給付費算定に係る届出(加算届)を届け出てください。
令和6年度版の『体制状況一覧表』を確認いただくと
上記の
「高齢者虐待防止措置の実施の有無」
「業務継続計画策定の有無」
の項目が新たに追加されており
それぞれの項目で
「減算型」または「基準型」
を選択できるようになっています。
恐ろしいことに
この体制状況一覧表で
「基準型」を選択して
届出を提出していないと
自動的に「減算型」になる
とのこと
事業所で体制を整備していたとしても
届出を提出していなければ
自動的に減算されてしまうという
なかなか恐ろしいことが
さらっと記載されています。
おそらく
同様の対応になる行政も多く
それぞれの地域で
各介護事業所に対して
通知がされているかと思います。
通知を受けた事業所は
すでに対応済みのところもあるかと思いますが
処遇改善計画書だけ提出して
体制届の提出を忘れていた
ということのないよう
注意したいところです。
引き続き
行政のホームページや
行政からの通知は
しっかりチェックしておきたいですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
最新の投稿
- 介護事業者向け情報2024年11月22日ケアプランデータ連携システムの直近の動向
- 介護事業者向け情報2024年11月21日介護保険最新情報vol.1327
- 介護事業者向け情報2024年11月20日軽度者向け介護事業の新規参入は要注意
- 介護事業者向け情報2024年11月19日軽度者に対するサービスの地域支援事業への移行