医療行為の範囲

介護の仕事に従事している中で

これは医療行為にあたるのではないか?

医療資格のない私がやって大丈夫なのか?

という不安を感じる場面もあるかもしれません。

 

そういった不安を取り除き

介護従事者が安心して業務に従事できるように

厚生労働省では

医療行為に該当しない行為について示しています。

これまで

平成17年7月26日に出された通知がもとになっていましたが

令和4年12月1日に最新の通知が出されています。

医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈について(pdf資料)

 

今般、規制改革実施計画(令和2年7月 17 日閣議決定)において、平成 17 年通知に記載のない行為のうち、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為を中心に、医行為ではないと考えられる行為を整理し、周知した上で、介護職員がそれらの行為を安心して行えるよう、ケアの提供体制について本人、家族、介護職員、看護職員、主治医等が事前に合意するプロセスを明らかにすることとされた。

として

以下の行為が具体的に示されています。

(在宅介護等の介護現場におけるインスリンの投与の準備・片付け関係)
(血糖測定関係)
(経管栄養関係)
(喀痰吸引関係)
(在宅酸素療法関係)
(膀胱留置カテーテル関係)
(服薬等介助関係)
(血圧等測定関係)
(食事介助関係)
(その他関係)

詳細については

通知文を確認してみてください。

 

なお

平成17年通知については

以下のサイトに分かりやすくまとめられています。

介護職による医療行為の実態と研修がもたらす効果(医療安全推進者ネットワーク)

 

 

対応する業務が

医療行為に当たるかどうか理解することは

職員が安心して業務を行う上で

大切な内容になりますが

 

そもそも

自分の行っている行為が医療行為かどうか気にせず

知らず知らずに医療行為を実施していた

というケースもあります。

 

まずは管理する側が

しっかりと上記内容を理解して

業務に当たっていきたいですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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