感染防止対策の継続支援
「感染防止対策の継続支援」の周知について
という内容で
9月28日
厚生労働省からの通知が出されました。
今年度に入ってから
新型コロナウイルス感染症への対応を評価する
特例的な介護報酬として
全ての介護サービスの基本報酬に
0.1%が上乗せされてきました。
ただし
この特例については
令和3年9月末までとされており
10月以降については
感染状況や地域における介護の実態等を踏まえ
必要に応じ柔軟に対応することとされていました。
その10月以降の対応について
今回の通知で
具体的な検討内容が示されています。
医療、介護、福祉障害分野それぞれにおいて
継続支援を行うこととし
補助金の上限額まで示されています。
また、通知の中には
介護分野についてのサービス別等に設定される補助上限や対象経費等の詳細については、追ってお示しします。
なお、経費の対象期間は令和3年 10 月1日から 12 月 31 日までです。申請手続はできる限り簡素化を図ることを検討しているところですが、各サービス事業所等において、まずは感染防止対策の継続に係る領収書を保存いただくようお願いいたします。
ともあります。
今後の感染症対策に関わる経費がある場合には
領収書を保存しておくように
とのことです。
今回の通知のように
新型コロナに関わる
事業者支援は継続されています。
それぞれの自治体でも
独自の支援を継続しているエリアもありますので
地域の情報と併せて
チェックしてみてください。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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