新たな生産性向上のための取組

令和6年6月から

処遇改善加算が一本化されましたが

 

令和7年度からの変更点についても

いくつか示されています。

大幅な変更ということでもありませんが

加算の算定区分によって

満たすべき要件が増えることになります。

介護職員の処遇改善(厚労省)

 

特に

職場環境等要件における

生産性向上に関する取組については

その内容と満たすべき要件について

確認が必要になりそうです。

 

令和7年度からの生産性向上のための取組については

以下の8項目となっています。

⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活用等)を行っている
⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
㉑介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入
㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。
㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施

 

8項目の中から

処遇改善ⅠまたはⅡを取得するには

3つ以上(うち⑰又は⑱は必須)

処遇改善ⅢまたはⅣを取得するには

2つ以上の要件を満たす必要があります。

 

すでに取り組んでいる

という事業所もあるかと思いますが

 

令和7年度に向けて

これから取り組む予定

という事業所もあるかと思います。

 

また

今後上位の加算を取得していきたい

という事業所については

⑰又は⑱の要件が必須となりますので

まずはそのどちらかを取り組むところから

始めていただいても良いかと思います。

 

まだ令和7年度のことは考えていない

という事業者もあるかもしれませんが

 

あらためて確認し

今後どの要件を満たしていくのか

その計画だけでも考えておけると

良いかと思います。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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